物件をお持ちの方

仮住まいとして物件を一時的、継続的に「貸してもよい」という家主様を募集しています。

対応エリア:愛知県・岐阜県の一部・三重県の一部

例えばこんな時

急な転勤・介護などで
数年家を空ける方

・急な転勤でお困りの方
・転勤の間だけ自宅を貸したい方
・介護などでしばらく戻れない方

将来建て替えや
売却予定のある物件をお持ちの方

・子どもが自宅を建て直すまでの間だけ貸したい方
・将来子供や孫に土地ごと譲る予定がある物件をお持ちの方

立ち退きトラブルで
困った経験のある方

・トラブル経験があり、貸し出すのに躊躇している方

仮住まいサービスとは?

自宅の建て替えで退出日が確約できる”仮住まい”に限定して賃貸を提供するサービスです。 仮住まい専用の”立ち退きトラブルなし”の安全な短期貸し契約で、オーナー様にも安心してご利用いただけます。登録無料で利用者が出た場合に、その時の状況で貸出しの可否もご判断いただけます。

「仮住まい」とは??
仮住まいとは、家の建て替えや大規模なリフォームなどにより工事の期間中、一時的に住む家のことです。
一般的に、建て替えは4ヵ月から6ヵ月程度、リフォームは1ヵ月から4ヵ月程度の仮住まい先を確保しておく必要があり、その期間の入居が可能な賃貸物件を探すことになります。
短期間の賃貸のため、一般の不動産会社では取扱件数が少なく、またマンスリー(月単位)やウィークリー(週単位)マンションでは賃料の総額が割高になることが多いため、探すのに非常に苦労する部分なのです。

意外と知らない賃貸契約解除のこと

住宅の賃貸借は、2年更新の契約が一般的です。
しかし、2年更新だからといって、賃貸期日に家主の一方的な事情で賃貸借を打ち切ることはできないということが、借地借家法で定められています。
家主の事情で契約を解除する場合には、正当事由(住宅を返してもらう必然性の立証)が必要です。つまり、家主の事情よりも「入居者の住む権利」が優先されるのです。
家主から契約を解除するには、正当事由がある場合でも、家主が入居者の住み替え費用を負担したり、相応の立ち退き料を支払ったり、必要以上の出費の可能性を覚悟しなければなりません。

入居者を仮住まい者(一時使用者)限定だから立ち退きトラブルの心配なし!!

「仮住まい賃貸」は、「一時使用賃貸借」という契約をご提案しています。
借地借家法の適用を受けず、お好きな期間での貸し出しが可能です。
事前にご自身で期限が把握できている場合は、その期限までの退去を前提とした賃貸借が可能なため、立ち退きトラブルの心配がなく持ち家を貸すことが可能です。
さらに、入居期間が数ヶ月の「仮住まいを探している短期入居者」に限定していることで、 貸し出し期間も1ヶ月単位で自由に短縮、延長が可能になっています。

ハウスメーカー様・建築会社様からのご紹介が大半

住宅建築において、建替えの場合、お施主様が住宅会社と契約をするにも、「仮住まい先」がなければ始まりません。
私たちはそうした建築会社様からのご紹介が大半ですので安心です。

入居中のトラブルも当社が対応。解約・原状回復手続きも

建物に関するトラブル、近隣トラブルまで当社スタッフにて入居中のトラブル対応を行います。
また契約終了となる退去時には入居時の状態に基づき破損・汚損の確認を行います。
必要な場合には入居者様の確認後、工事を手配し、敷金から工事費用は精算します。

こんな建物も探しています。

長い間空き家となっている。
通常で貸し出すには費用がかかる・・・
お貸しするにあたり、最低限での設備調整やリフォーム、
清掃でよい為、長期の貸し出しに比べて初期投資が少ない。